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預金保険法
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昭和四十六年法律第三十四号
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略称 :
預保法
第二十条
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委員等の報酬
@
施行日
: 令和八年八月十二日
@
最終更新
: 令和八年法律第六十四号
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金融・保険
預金保険法
第二十条
1項
委員等
は、
報酬
を受けない。
ただし
、旅費 その他職務の遂行に伴う実費を受けるものとする。