機構は、次に掲げる場合には、速やかに、委員会の議決を経て保険金の支払期間、支払場所、支払方法 その他政令で定める事項を定め、これを公告しなければならない。
一
号
二
号
三
号
前条第一項の規定により第一種保険事故に係る保険金の支払をする旨の決定をしたとき。
第二種保険事故(関連保険事故を除く。次号において同じ。)に関して第五十五条第一項 又は第二項の規定による通知があつたとき。
前号に掲げる場合のほか、第二種保険事故が発生したことを機構が知つたとき。