預金保険法

# 昭和四十六年法律第三十四号 #
略称 : 預保法 

第五十八条の三 # 預金等に係る保険金の支払等のための措置

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

金融機関は、保険事故が発生した場合における支払対象預金等に係る保険金の支払 又はその払戻し その他の保険事故に対処するために必要な措置の円滑な実施の確保を図るため、電子情報処理組織の整備 その他の内閣府令で定める措置を講じなければならない。

2項

電子決済等取扱業者等は、委託金融機関が前項に規定する措置を講ずるために必要な電子情報処理組織の整備 その他の内閣府令で定める措置を講じなければならない。

3項

内閣総理大臣は、前二項に規定する措置が講ぜられていないと認めるときは、金融機関 又は電子決済等取扱業者等に対し、その必要の限度において、期限を付して当該措置を講ずるよう命ずることができる。