預金者等がその有する支払対象預金等(第二条第二項第五号に掲げるもののうち割引の方法により発行される長期信用銀行債等に係るものを除く。)に係る債権(以下この項において「預金等債権」という。)について保険金の支払を受ける場合において、当該支払を受ける保険金の額に応じて機構が取得する預金等債権のうちに利息等があるときは、当該利息等の額に相当する金額は、当該預金等債権に係る支払対象預金等の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるものの額とみなして、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)その他の所得税に関する法令の規定を適用する。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
預金
当該預金の利子
定期積金
当該定期積金に係る契約に基づく給付補塡金(所得税法第百七十四条第三号に掲げる給付補塡金をいう。)
第二条第二項第三号に掲げる掛金
当該掛金に係る契約に基づく給付補塡金(所得税法第百七十四条第四号に掲げる給付補塡金をいう。)
第二条第二項第四号に掲げる金銭
当該金銭に係る同号に規定する金銭信託の収益の分配
第二条第二項第五号に掲げる金銭
長期信用銀行債等(割引の方法により発行されるものを除く。)の利子