機構は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる日から一月以内に、委員会の議決を経て、当該各号の保険事故につき保険金の支払をするかどうかを決定しなければならない。
第一種保険事故に関して第五十五条第一項 又は第二項の規定による通知があつたとき
その通知があつた日
前号に掲げる場合のほか、第一種保険事故が発生したことを機構が知つたとき
その知つた日
第一種保険事故の発生した金融機関を一部の当事者とする合併、事業譲渡等、付保預金移転、株式交換 若しくは株式移転 又は会社分割に係る第六十六条第一項の決議 若しくは議決 又は同意が得られなかつた旨の同項の規定による通知があつたとき
その通知があつた日
前号に掲げる場合のほか、第一種保険事故の発生した金融機関を一部の当事者とする合併、事業譲渡等、付保預金移転、株式交換 若しくは株式移転 又は会社分割に係る第六十六条第一項の決議 若しくは議決 又は同意が得られなかつたことを機構が知つたとき
その知つた日