銀行等 又は株式会社商工組合中央金庫である被管理金融機関がその財産をもつて債務を完済することができない場合には、当該被管理金融機関は、会社法第百十一条第二項、第百七十一条第一項、第百九十九条第二項、第四百四十七条第一項、第四百六十六条、第四百六十七条第一項第一号から第二号の二まで、第四百七十一条第三号、第七百八十三条第一項 及び第八百四条第一項の規定にかかわらず、裁判所の許可を得て、次に掲げる事項を行うことができる。
全部取得条項付種類株式(会社法第百七十一条第一項に規定する全部取得条項付種類株式をいう。第百二十六条の十三第一項第一号において同じ。)の発行のために必要な定款の変更、当該全部取得条項付種類株式の全部の取得 又はこれとともにする同法第百九十九条第一項に規定する募集株式の発行に係る同条第二項に規定する募集事項の決定