預金保険法

# 昭和四十六年法律第三十四号 #
略称 : 預保法 

第八十八条 # 代替許可に係る登記の特例

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

前条第一項第一号、第二号、第五号 若しくは第六号 若しくは第二項第一号に掲げる事項 又は同条第三項 若しくは第四項に定める事項に係る代替許可があつた場合においては、当該事項に係る登記の申請書には、当該代替許可の決定書の謄本 又は抄本を添付しなければならない。