金融整理管財人は、自己 又は第三者のために被管理金融機関と取引をするときは、内閣総理大臣の承認を得なければならない。
この場合においては、民法第百八条の規定は、適用しない。
前項の承認を得ないでした行為は、無効とする。
ただし、善意の第三者に対抗することができない。