預金保険法

# 昭和四十六年法律第三十四号 #
略称 : 預保法 

第八十四条 # 金融整理管財人と被管理金融機関との取引

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

金融整理管財人は、自己 又は第三者のために被管理金融機関と取引をするときは、内閣総理大臣の承認を得なければならない。


この場合においては、民法第百八条の規定は、適用しない。

2項

前項の承認を得ないでした行為は、無効とする。


ただし、善意の第三者に対抗することができない。