預金保険法

# 昭和四十六年法律第三十四号 #
略称 : 預保法 

第十八条 # 委員等の任期

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

委員の任期は、一年とする。


ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2項

委員は、再任されることができる。

3項

臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。