機構は、一般勘定(前条第一号に掲げる業務に係る勘定をいう。以下同じ。)について、内閣府令・財務省令で定めるところにより、毎事業年度末において、責任準備金を計算し、これを積み立てなければならない。
預金保険法
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昭和四十六年法律第三十四号
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略称 : 預保法
第四十一条 # 責任準備金の積立て
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十四号