政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、機構の前条第一項 若しくは第二項の借入れ 又は同条第一項の機構債に係る債務の保証をすることができる。
預金保険法
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昭和四十六年法律第三十四号
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略称 : 預保法
第四十二条の二 # 政府保証
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十四号