預金保険法

# 昭和四十六年法律第三十四号 #
略称 : 預保法 

第百一条 # 再承継金融機関等に対する資金援助

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

再承継を行う金融機関で承継銀行でない者(以下この条において「再承継金融機関」という。)又は再承継を行う銀行持株会社等(以下この条において「再承継銀行持株会社等」という。)は、機構が、再承継を援助するため、資金援助(第五十九条第一項第三号、第六号 又は第七号に掲げるものに限る。)を行うことを、機構に申し込むことができる。

2項

前項の「再承継」とは、次に掲げるものをいう。

一 号
承継銀行と合併する金融機関が存続する合併
二 号

承継銀行と他の金融機関が合併して金融機関を設立する合併

三 号

承継銀行がその事業の全部(当該承継銀行の資産の一部を機構が買い取る場合にあつては、その買い取られる資産に係る部分を除く。)を他の金融機関に譲渡するもの

四 号

承継銀行の株式の他の金融機関 又は銀行持株会社等による取得で当該承継銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要な事項として内閣総理大臣 及び財務大臣が定めるものを実施するために行うもの

五 号

承継銀行を当事者とする吸収分割で当該吸収分割により当該承継銀行がその事業に関して有する権利義務の全部(当該承継銀行の資産の一部を機構が買い取る場合にあつては、その買い取られる資産に係る部分を除く。)を他の金融機関に承継させるもの

六 号

承継銀行を当事者とする新設分割で当該新設分割により当該承継銀行がその事業に関して有する権利義務の全部(当該承継銀行の資産の一部を機構が買い取る場合にあつては、その買い取られる資産に係る部分を除く。)を当該新設分割により新たに設立される金融機関に承継させるもの

3項

第一項の規定による資産の買取りは、次の各号に掲げる再承継の区分に応じ、当該各号に定める資産について行うものとする。

一 号

前項第一号に掲げる合併

当該合併により存続する金融機関の資産(当該合併前に承継銀行の資産であつたものに限る。)

二 号

前項第二号に掲げる合併

当該合併により設立される金融機関の資産(当該合併前に承継銀行の資産であつたものに限る。)

三 号

前項第三号に掲げる事業の譲渡

同号の他の金融機関の資産で当該事業の譲渡により譲り受けたもの

四 号

前項第四号に掲げる株式の取得

当該株式の取得をされた銀行の資産

五 号

前項第五号に掲げる吸収分割

同号の他の金融機関の資産で当該吸収分割により承継したもの

六 号

前項第六号に掲げる新設分割

当該新設分割により設立される金融機関の資産(当該新設分割前に承継銀行の資産であつたものに限る。)

4項

第一項の規定による損害担保は、前項各号に掲げる再承継の区分に応じ、当該各号に定める資産である貸付債権について行うものとする。

5項

第五十九条第三項、第六項 及び第七項 並びに第六十一条第一項の規定は第一項の規定による申込みについて、同条第二項から第四項まで 及び第六項から第八項までの規定はこの項において準用する同条第一項の認定について、それぞれ準用する。


この場合において、

第五十九条第三項中
「救済金融機関」とあるのは
「再承継金融機関」と、

第六十一条中
「合併等」とあるのは
「再承継」と、

「破綻金融機関」とあるのは
「承継銀行」と、

「救済金融機関」とあるのは
「再承継金融機関」と、

「救済銀行持株会社等」とあるのは
「再承継銀行持株会社等」と

読み替えるものとする。

6項

内閣総理大臣は、前項において準用する第六十一条第二項の申請が行われない場合においても、承継銀行が前項において準用する同条第三項第三号に掲げる要件に該当すると認めるときは、当該承継銀行 及び他の金融機関 又は当該承継銀行 及び銀行持株会社等に対し、書面により、再承継(第二項第二号に掲げる合併を除くものとし、当該再承継が行われることが預金者等 その他の債権者の保護に資するものであり、かつ、機構による資金援助が行われることが当該再承継を行うために不可欠であるものに限る。)のあつせんを行うことができる。

7項

第六十二条第二項 及び第四項から第六項までの規定は前項のあつせんについて、第六十四条(第二項を除く。)及び第六十四条の二の規定は第一項の規定による申込みについて、第六十四条の三第一項の規定は再承継金融機関 又は再承継銀行持株会社等により第二項第四号に掲げる株式の取得をされる承継銀行について、同条第二項の規定は機構が資金援助(劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の引受けに係るものに限る。)を行う再承継金融機関、再承継銀行持株会社等 又は第二項第二号に掲げる合併 若しくは同項第六号に掲げる新設分割により設立された金融機関について、第六十五条 及び第六十六条の規定は第五項において準用する第六十一条第一項の認定 又は前項のあつせんを受けた金融機関 又は銀行持株会社等について、第六十七条の規定は再承継金融機関について、第六十八条の規定は再承継のための機構による資金援助について、第六十八条の二 及び第六十八条の三の規定は当該資金援助(優先株式等の引受け等に係るものに限る。以下この項において同じ。)を受けた再承継金融機関等(再承継金融機関(当該優先株式等の引受け等に係る合併 又は新設分割により設立された金融機関を含む。)又は再承継銀行持株会社等(この項において準用する第六十八条の二第一項の承認を受けた場合におけるこの項において準用する同条第二項に規定する会社 及びこの項において準用する第六十八条の三第一項の承認を受けた場合におけるこの項において準用する同条第四項に規定する承継金融機関等を含む。)をいう。以下この項において同じ。)について、第六十八条の四の規定は機構が当該資金援助を行つた再承継金融機関等であつて機構が現に保有する取得優先株式等である株式 又は劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の発行者であるものの特別支配株主について、それぞれ準用する。


この場合において、

第六十二条第二項中
「第五十九条第一項 又は第五十九条の二第一項」とあるのは
「第百一条第一項」と、

同条第四項中
「前条第四項から第七項まで」とあるのは
「前条第四項、第六項 及び第七項」と、

同条第五項中
「破綻金融機関 又は破綻金融機関となる蓋然性が高いと認められる金融機関」とあるのは
「承継銀行」と、

第六十四条第三項 及び第五項中
「合併等」とあるのは
「再承継」と、

第六十四条の二第一項 及び第二項中
「救済金融機関」とあるのは
「再承継金融機関」と、

「救済銀行持株会社等」とあるのは
「再承継銀行持株会社等」と、

同項中
「合併等」とあるのは
「再承継」と、

同条第四項中
「合併等(同条第二項第二号」とあるのは
「再承継(第百一条第二項第二号」と、

「当該合併等」とあるのは
「当該再承継」と、

同条第五項中
「救済金融機関」とあるのは
「再承継金融機関」と、

「救済銀行持株会社等」とあるのは
「再承継銀行持株会社等」と、

第六十五条中
「合併等」とあるのは
「再承継」と、

第六十七条中
「譲受け、付保預金移転」とあるのは
「譲受け」と、

第六十八条中
「合併等」とあるのは
「再承継」と

読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。