会社法第百十五条の規定の適用については、第一号措置に係る認定に係る金融機関 又は当該金融機関を対象子会社とする銀行持株会社等が第百五条第四項の決定に従い発行する議決権制限株式(同法第百十五条に規定する議決権制限株式をいう。以下この条において同じ。)は、ないものとみなす。
預金保険法
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昭和四十六年法律第三十四号
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略称 : 預保法
第百七条の三 # 議決権制限株式の発行の特例
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十四号
前項の金融機関 又は銀行持株会社等が第百五条第四項の決定に従い議決権制限株式を発行する場合には、当該議決権制限株式の発行による変更の登記においては、その旨をも登記しなければならない。
前項の場合における商業登記法第五十六条の規定の適用については、
同条中
「次の書面」とあるのは、
「次の書面 及び預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第百五条第四項の決定に従つた議決権制限株式の発行であることを証する書面」と
する。