預金保険法

# 昭和四十六年法律第三十四号 #
略称 : 預保法 

第百二十四条 # 負担率等の変更

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

機構は、その借入金の金利の変動、次条第一項の規定による政府の補助 その他の事由(前条第一項各号に掲げる事項に係るものを除く。)により、負担金 又は特定負担金に過不足が生ずることが明らかとなつた場合には、その旨を内閣総理大臣 及び財務大臣に報告しなければならない。

2項

内閣総理大臣 及び財務大臣は、前項の報告に係る負担金 又は特定負担金の過不足を調整するために必要な限度で、前条第二項の規定により定められた負担率 及び納付期間を変更することができる。

3項

前条第四項 及び第五項の規定は、前項の規定により内閣総理大臣 及び財務大臣が負担率 及び納付期間を変更する場合について準用する。