内閣総理大臣は、できる限り早期に、機構 又は特別危機管理銀行に次に掲げる措置を講じさせることにより、第三号措置を終えるものとする。
当該特別危機管理銀行と合併する金融機関が存続する合併(当該合併後に存続する法人が機構の子会社でないものに限る。)
当該特別危機管理銀行と他の金融機関が合併して金融機関を設立する合併(当該合併により設立された法人が機構の子会社でないものに限る。)
当該特別危機管理銀行の株式の譲渡(当該譲渡により当該特別危機管理銀行が機構の子会社でなくなるものに限る。)
当該特別危機管理銀行を当事者とする吸収分割であつて当該吸収分割により当該特別危機管理銀行がその事業に関して有する権利義務の全部 又は一部を他の金融機関に承継させるもの(当該他の金融機関が機構の子会社 及び特別危機管理銀行子会社のいずれでもないものに限る。)
当該特別危機管理銀行を当事者とする新設分割であつて当該新設分割により当該特別危機管理銀行がその事業に関して有する権利義務の全部 又は一部を当該新設分割により新たに設立される金融機関に承継させるもの(当該新設分割により設立された金融機関が機構の子会社 及び特別危機管理銀行子会社のいずれでもないものに限る。)