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預金保険法
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昭和四十六年法律第三十四号
#
略称 :
預保法
第百二十条の二
#
特別支配株主の株式等売渡請求の特例
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施行日
: 令和八年八月十二日
@
最終更新
: 令和八年法律第六十四号
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金融・保険
預金保険法
第百二十条の二
1項
会社法第二編第二章第四節の二
の規定は、
特別危機管理銀行
の
特別支配株主
については、適用しない。
ただし
、
機構
が当該特別危機管理銀行の
株式
の全部につき その処分をした場合は、この限りでない。