預金保険法

# 昭和四十六年法律第三十四号 #
略称 : 預保法 

第百十一条 # 特別危機管理銀行の株式の取得の決定

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

内閣総理大臣は、第三号措置に係る認定と同時に、機構が当該認定に係る銀行等の株式を取得することの決定(次項において「特別危機管理開始決定」という。)をするものとする。

2項

内閣総理大臣は、特別危機管理開始決定をしたときは、その旨を機構 及び当該特別危機管理開始決定を受けた銀行等(以下「特別危機管理銀行」という。)に通知するとともに、官報により、これを公告しなければならない。