前条第二項の規定による公告があつた場合には、特別危機管理銀行の株式は、当該公告があつた時(以下この章において「公告時」という。)に、機構が取得する。
預金保険法
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昭和四十六年法律第三十四号
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略称 : 預保法
第百十二条 # 株式の取得等
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十四号
前項の規定により機構が取得した株式に係る株券は、公告時において無効とする。
第一項の規定による株式の取得については、会社法第百二十八条第一項本文 及び第百三十条第一項の規定は、適用しない。
第一項の規定により機構が取得した株式を目的とする質権 その他の担保権は、公告時において消滅する。
特別危機管理銀行が会社法第百八条第二項(第九号に係る部分に限る。)の定款の定めをしているときは、当該定めは、公告時において廃止されたものとみなす。