機構は、この章の規定による業務を行うため必要があるときは、承継銀行に対し、承継協定の実施 又は財務の状況に関し報告を求めることができる。
預金保険法
#
昭和四十六年法律第三十四号
#
略称 : 預保法
第百条 # 報告の徴求
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十四号