預金等に係る不当契約の取締に関する法律

# 昭和三十二年法律第百三十六号 #

第三条


1項

金融機関は、預金等をし、又は その媒介をする者で前条第一項 又は第二項に規定する目的を有するものを相手方として、当該預金等に係る債権を担保とすることなく、これらの規定に規定する旨を約してはならない。