預金等に係る不当契約の取締に関する法律

# 昭和三十二年法律第百三十六号 #

第五条


1項

次の各号の一に該当する場合には、その違反行為をした金融機関の役員 又は職員は、三年以下の懲役 若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第三条の規定に違反したとき。

二 号

いずれの名義 又は方法をもつてするかを問わず、第三条の規定の禁止を免かれる行為をしたとき。

2項

金融機関の役員 又は職員は、第三条に規定する旨を約した場合には、その相手方が第二条第一項 又は第二項に規定する目的を有することを知らなかつたことを理由として、前項の処罰を免かれることができない


ただし、その知らなかつたことについて過失のないことの証明があつたときは、この限りでない。

3項

前項の場合において、同項に規定する目的を有することを知らなかつたことについて過失があるにとどまるときは、情状によりその刑を免除することができる。