次の各号の一に該当する場合には、その違反行為をした金融機関の役員 又は職員は、三年以下の懲役 若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
号
二
号
第三条の規定に違反したとき。
いずれの名義 又は方法をもつてするかを問わず、第三条の規定の禁止を免かれる行為をしたとき。