次の各号の一に該当する者は、三年以下の懲役 若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
号
二
号
第二条の規定に違反した者
いずれの名義 又は方法をもつてするかを問わず、第二条の規定の禁止を免かれる行為をした者