預金等に係る不当契約の取締に関する法律

# 昭和三十二年法律第百三十六号 #

第四条 # 罰則


1項

次の各号の一に該当する者は、三年以下の懲役 若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第二条の規定に違反した者

二 号

いずれの名義 又は方法をもつてするかを問わず、第二条の規定の禁止を免かれる行為をした者