領海等における外国船舶の航行に関する法律

# 平成二十年法律第六十四号 #

第一章 総則

分類 法律
カテゴリ   海運
最終編集日 : 2022年 10月31日 19時03分


1項

この法律は、海に囲まれた我が国にとって海洋の安全を確保することが我が国の安全を確保する上で重要であることにかんがみ、領海等における外国船舶の航行方法、外国船舶の航行の規制に関する措置 その他の必要な事項を定めることにより、 領海等における外国船舶の航行の秩序を維持するとともにその不審な行動を抑止し、もって領海等の安全を確保することを目的とする。

1項

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、 それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 号

領海等

我が国の領海 及び内水をいう。

二 号

新内水

我が国の内水のうち、領海及び接続水域に関する法律昭和五十二年法律第三十号第二条第一項に規定する直線基線により新たに我が国の内水となった部分をいう。

三 号

外国船舶

船舶法明治三十二年法律第四十六号)第一条に規定する日本船舶以外の船舶(軍艦 及び各国政府が所有し又は運航する船舶であって非商業的目的のみに使用されるものを除く)をいう。

四 号

船長等

船長 又は船長に代わって船舶を指揮する者をいう。

五 号

水域施設

我が国の港にある泊地 その他の船舶の停留 又はびょう泊の用に供する施設 又は場所として国土交通省令で定めるものをいう。

六 号

係留施設

我が国の港にある岸壁 その他の船舶の係留の用に供する施設 又は場所として国土交通省令で定めるものをいう。

七 号

水域施設等

水域施設 又は係留施設をいう。