領海等における外国船舶の航行に関する法律

# 平成二十年法律第六十四号 #

第二条 # 定義


1項

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、 それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 号

領海等

我が国の領海 及び内水をいう。

二 号

新内水

我が国の内水のうち、領海及び接続水域に関する法律昭和五十二年法律第三十号第二条第一項に規定する直線基線により新たに我が国の内水となった部分をいう。

三 号

外国船舶

船舶法明治三十二年法律第四十六号)第一条に規定する日本船舶以外の船舶(軍艦 及び各国政府が所有し又は運航する船舶であって非商業的目的のみに使用されるものを除く)をいう。

四 号

船長等

船長 又は船長に代わって船舶を指揮する者をいう。

五 号

水域施設

我が国の港にある泊地 その他の船舶の停留 又はびょう泊の用に供する施設 又は場所として国土交通省令で定めるものをいう。

六 号

係留施設

我が国の港にある岸壁 その他の船舶の係留の用に供する施設 又は場所として国土交通省令で定めるものをいう。

七 号

水域施設等

水域施設 又は係留施設をいう。