領海等における外国船舶の航行に関する法律

# 平成二十年法律第六十四号 #

第九条 # 権限の委任


1項

この法律の規定により海上保安庁長官の権限に属する事項は、 国土交通省令で定めるところにより、管区海上保安本部長に行わせることができる。