この法律の規定により海上保安庁長官の権限に属する事項は、 国土交通省令で定めるところにより、管区海上保安本部長に行わせることができる。
領海等における外国船舶の航行に関する法律
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平成二十年法律第六十四号
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略称 : 領海外国船舶航行法
第九条 # 権限の委任
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正