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領海等における外国船舶の航行に関する法律
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平成二十年法律第六十四号
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第九条
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権限の委任
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海運
領海等における外国船舶の航行に関する法律
第九条
1項
この法律の規定により海上保安庁長官の権限に属する事項は、 国土交通省令で定めるところにより、管区海上保安本部長に行わせることができる。