領海等における外国船舶の航行に関する法律

# 平成二十年法律第六十四号 #

第五条 # 外国船舶の通報義務


1項

外国船舶の船長等は、領海等において当該外国船舶に停留等をさせ、又は内水において当該外国船舶に通過航行をさせる必要があるときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該外国船舶の名称、船籍港、停留等 又は通過航行をさせようとする理由 その他の国土交通省令で定める事項(次項において「通報事項」という。)を最寄りの海上保安庁の事務所に通報しなければならない。


ただし、停留等 又は通過航行をさせようとする理由が明らかである場合として国土交通省令で定める場合は、この限りでない。

2項

前項の場合において、急迫した危険を避けるため あらかじめ通報することができないときは、 外国船舶の船長等は、当該危険を避けた後 直ちに、通報事項を最寄りの海上保安庁の事務所に通報しなければならない。

3項

前二項の規定により外国船舶の船長等がしなければならない通報は、当該外国船舶の所有者 又は船長等 若しくは所有者の代理人もすることができる。

4項

第一項 又は第二項の規定による通報(前項の規定によりされたものを含む。次条第一項において同じ。)を受けた海上保安庁の事務所の長は、 必要があると認めるときは、当該通報に係る外国船舶の船長等に対して、助言 又は指導をするものとする。