領海等における外国船舶の航行に関する法律

# 平成二十年法律第六十四号 #

第八条 # 外国船舶に対する退去命令


1項

海上保安庁長官は、第六条第一項の規定による立入検査の結果、 当該船舶の船長等が第四条の規定に違反していると認めるときは、当該船長等に対し、当該船舶を領海等から退去させるべきことを命ずることができる。

2項

海上保安庁長官は、前条の勧告を受けた船長等が当該勧告に従わない場合であって、 領海等における外国船舶の航行の秩序を維持するために必要があると認めるときは、当該船長等に対し、当該船舶を領海等から退去させるべきことを命ずることができる。