領海等における外国船舶の航行に関する法律

# 平成二十年法律第六十四号 #

第十一条 # 国際約束の誠実な履行


1項

この法律の施行に当たっては、 我が国が締結した条約 その他の国際約束の誠実な履行を妨げることがないよう留意しなければならない。