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領海等における外国船舶の航行に関する法律
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平成二十年法律第六十四号
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第十一条
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国際約束の誠実な履行
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海運
領海等における外国船舶の航行に関する法律
第十一条
1項
この法律の施行に当たっては、 我が国が締結した条約 その他の国際約束の誠実な履行を妨げることがないよう
留意しなければ
ならない。