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領海等における外国船舶の航行に関する法律
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平成二十年法律第六十四号
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第十三条
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領海等における外国船舶の航行に関する法律
第十三条
1項
第六条第一項
の規定による立入り 若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、 又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者は、
六月以下の懲役
又は
三十万円以下の罰金
に処する。