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領海等における外国船舶の航行に関する法律
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平成二十年法律第六十四号
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第十二条
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海運
領海等における外国船舶の航行に関する法律
第十二条
1項
第八条
の規定による命令に違反した船長等は、
一年以下の懲役
又は
五十万円以下の罰金
に処する。