領海等における外国船舶の航行に関する法律

# 平成二十年法律第六十四号 #
略称 : 領海外国船舶航行法 

第十二条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第八条の規定による命令に違反した船長等は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。