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領海等における外国船舶の航行に関する法律
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平成二十年法律第六十四号
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第十条
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行政手続法の適用除外
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海運
領海等における外国船舶の航行に関する法律
第十条
1項
第八条
の規定による命令については、
行政手続法
(
平成五年法律第八十八号
)
第三章
の規定は、
適用しない
。