領海等における外国船舶の航行に関する法律

# 平成二十年法律第六十四号 #

第四条


1項

外国船舶の船長等は、領海等において、当該外国船舶に次に掲げる行為(以下「停留等」という。)を伴う航行をさせてはならない。


ただし、当該停留等について荒天、海難 その他の危難を避ける場合、人命、他の船舶 又は航空機を救助する場合、海上衝突予防法(昭和五十二年法律第六十二号)その他の法令の規定を遵守する場合 その他の国土交通省令で定めるやむを得ない理由がある場合は、この限りでない。

一 号

停留(水域施設におけるものを除く

二 号

びょう泊(水域施設におけるものを除く

三 号

係留(係留施設にするものを除く

四 号

はいかい等(気象、海象、船舶交通の状況、進路前方の障害物の有無 その他周囲の事情に照らして、船舶の航行において通常必要なものとは認められない進路 又は速力による進行をいう。

2項

前項に定めるもののほか、外国船舶の船長等は、内水(新内水を除く。以下同じ。)において、当該外国船舶に水域施設等に到着し、又は水域施設等から出発するための航行以外の航行(以下「通過航行」という。)をさせてはならない。


ただし同項ただし書に規定する場合は、この限りでない。