風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

# 昭和二十三年法律第百二十二号 #
略称 : 風営法 

第三十一条の三 # 接客従業者に対する拘束的行為の規制等

@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十七号による改正

1項

並びに 及びの規定は、無店舗型性風俗特殊営業を営む者について準用する。


この場合において、


営業所で客に」とあるのは
「客に」と、


前条」とあるのは
」と、


地域のうち」とあるのは
「地域(の営業にあつてはの営業について、の営業にあつてはの営業について、それぞれ当該条例で定める地域をいう。)のうち」と、


第五項第一号」とあるのは
第三十一条の三第一項において準用する」と、

第二十七条第一項」とあるのは
」と、


前条 及び第五項」とあるのは
及び第三十一条の三第一項において準用する」と、


その営業所に立ち入つて」とあるのは
「客となつて」と

読み替えるものとする。

2項

受付所営業は、の営業とみなして、 及び除く)の規定を適用する。


この場合において、


第二十七条第一項の届出書」とあるのは
又はの届出書で受付所を設ける旨が記載されたもの」と、


前項」とあるのは
において準用する前項」と、

並びに 及び
営業所」とあるのは
「受付所」と

する。

3項

無店舗型性風俗特殊営業を営む者は、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。

一 号

十八歳未満の者を客に接する業務に従事させること。

二 号

十八歳未満の者を客とすること。