風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令

昭和六十年総理府令第一号
略称 : 風営法認可申請書添付書類内閣府令 
分類 府令・省令
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年内閣府令第七十五号による改正
最終編集日 : 2024年 08月20日 11時00分

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1項
この府令は、風俗営業等取締法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第七十六号)の施行の日(昭和六十年二月十三日)から施行する。
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1項
この府令は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この府令は、平成五年八月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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@ 施行期日

1項
この府令は、平成七年六月一日から施行する。

@ 許可の取消し等に関する経過措置

2項
この府令の施行前にした行為に係るこの府令の施行後における法第三条第一項の許可の取消し、停止 その他の処分については、なお従前の例による。

@ 罰則に関する経過措置

3項
この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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@ 施行期日

1項
この府令は、風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十一年四月一日。次項において「施行日」という。)から施行する。ただし、第一条の改正規定 及び附則第三項の規定は、同法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十年十一月一日)から施行する。

@ 経過措置

2項
この府令の施行の際 現に風俗営業、風俗関連営業 又は深夜において飲食店営業を営んでいる者に係る法第三十六条の従業者名簿の記載事項については、改正後の風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する総理府令第十三条の規定にかかわらず、施行日から起算して一月を経過する日までの間は、なお従前の例による。
3項
附則第一項ただし書に規定する改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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1項
この府令は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この府令は、平成十二年四月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
この府令の施行の際 現に風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律第五条第一項の規定により提出されている許可申請書 並びに警備業法第四条の二第一項(同法第四条の四第四項において準用する場合を含む。)の規定により提出されている認定申請書 及び認定証更新申請書の添付書類については、なお従前の例による。
3項
この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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@ 施行期日

1項
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

@ 経過措置

2項
道路交通法施行規則第四十三条に規定する納付書、核燃料物質等の運搬の届出等に関する総理府令第二条第一項に規定する運搬届出書、放射性同位元素等の運搬の届出等に関する総理府令第二条第一項に規定する届出書 及び風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する総理府令第十六条第一項に規定するフレキシブルディスク提出票の様式については、改正後の道路交通法施行規則別記様式第二十八、核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令別記様式第一、放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令別記様式第一 及び風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令別記様式第二号の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
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@ 施行期日

1項
この府令は、商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。

@ 経過措置

2項
この府令の施行の際 現に風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律第五条第一項の規定により提出されている許可申請書の添付書類については、なお従前の例による。
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@ 施行期日

1項
この府令は、風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第五十二号)の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。ただし、第一条第六号ニを加える改正規定は、平成十四年七月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この府令は、平成十六年七月一日から施行する。

@ 許可の取消し等に関する経過措置

2項
この府令の施行前にした行為に係るこの府令の施行後における風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律第三条第一項の許可の取消し、停止 その他の処分については、なお従前の例による。

@ 罰則に関する経過措置

3項
この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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1項
この府令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この府令は、風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十九号)の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この府令の施行の際 現にはり付けられている標章の様式については、この府令による改正後の風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令別記様式第一号の様式にかかわらず、なお従前の例による。
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1項
この府令は、民法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この府令は、出入国管理 及び難民認定法 及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
第七条の規定による改正後の風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令第二十一条の規定の適用については、出入国管理 及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者が所持する改正法第四条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)に規定する外国人登録証明書(以下「登録証明書」という。)は出入国管理 及び難民認定法第十九条の三に規定する在留カードとみなし、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号。以下「特例法」という。)に定める特別永住者が所持する登録証明書は特例法第七条第一項に規定する特別永住者証明書とみなす。
2項
前項の規定により、登録証明書が在留カードとみなされる期間は改正法附則第十五条第二項各号に定める期間とし、特別永住者証明書とみなされる期間は改正法附則第二十八条第二項各号に定める期間とする。

# 第三条

1項
この府令の施行の日前にした行為に対する風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二十五条、第二十六条第一項、第二十九条、第三十条第一項 若しくは第二項、第三十一条の四第一項、第三十一条の五第一項 若しくは第二項、第三十一条の六第二項 又は第三十四条の規定の適用については、第七条の規定による改正後の風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令第二十一条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第四条

1項
この府令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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1項
この府令は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この府令は、風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年六月二十三日)から施行する。

@ 経過措置

2項
この府令による改正前の風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令に規定する様式による書面については、この府令による改正後の風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
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1項
この府令は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この府令は、令和元年七月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
この府令による改正前の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則、道路交通法施行規則、火薬類の運搬に関する内閣府令、指定射撃場の指定に関する内閣府令、猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入 及び消費に関する内閣府令、自動車安全運転センター法施行規則、核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令、放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令、警備業法施行規則、風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令、探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則 及び内閣総理大臣の所掌に係る科学技術・イノベーション創出の活性化に関する内閣府令に規定する様式による書面については、この府令による改正後の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則、道路交通法施行規則、火薬類の運搬に関する内閣府令、指定射撃場の指定に関する内閣府令、猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入 及び消費に関する内閣府令、自動車安全運転センター法施行規則、核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令、放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令、警備業法施行規則、風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令、探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則 及び内閣総理大臣の所掌に係る科学技術・イノベーション創出の活性化に関する内閣府令に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
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@ 施行期日

1項
この府令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十二月十四日)から施行する。ただし、第一条中質屋営業法施行規則第二条第四項の改正規定 及び同規則第二十一条の改正規定(「第一条第三項の市場」を「第二条第二項第二号の古物市場」に、「市場主」を「古物市場主」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

@ 経過措置

2項
この府令による改正前の質屋営業法施行規則に規定する様式による書面については、この府令による改正後の質屋営業法施行規則に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
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