風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則

# 昭和六十年国家公安委員会規則第一号 #
略称 : 風適法施行規則  風営適正化法施行規則  風営法施行規則 

第一章 総則

分類 規則
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第二百三十六号による改正
最終編集日 : 2024年 03月01日 16時30分


1項

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律以下「」という。)及びこの規則の規定により都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に申請書 又は届出書を提出する場合においては、当該申請書 又は届出書に係る営業所(無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業 及び無店舗型電話異性紹介営業に係る届出書にあつては、当該営業の本拠となる事務所(事務所のない者にあつては、住所。以下 この条 及び第百十三条において単に「事務所」という。)の所在地の所轄警察署長を経由して、一通の申請書 又は届出書を提出しなければならない。

2項

の公安委員会に対して同時に二以上の営業所 又は事務所について次のいずれかの申請書 又は届出書を提出するときは、前項の規定にかかわらず、それらの営業所 又は事務所のうちいずれかの営業所 又は事務所の所在地の所轄警察署長を経由して提出すれば足りる。

一 号

法第五条第一項法第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)に規定する許可申請書

二 号

第十三条第一項第八十一条において準用する場合を含む。)に規定する相続承認申請書

三 号

第十四条第一項第八十二条において準用する場合を含む。)に規定する合併承認申請書

四 号

第十五条第一項第八十三条において準用する場合を含む。)に規定する分割承認申請書

五 号

法第九条第三項法第三十一条の二十三において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する届出書のうち、法第五条第一項第一号 又は第六号に掲げる事項(同項第一号に掲げる事項にあつては、風俗営業者 又は特定遊興飲食店営業者の氏名 又は名称を除く)の変更に係るもの

六 号

法第十条の二第二項法第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)に規定する認定申請書

七 号

法第二十七条第二項に規定する届出書のうち、店舗型性風俗特殊営業の廃止 又は同条第一項第一号に掲げる事項の変更に係るもの

八 号

法第三十一条の七第一項 又は同条第二項において準用する法第三十一条の二第二項に規定する届出書

九 号

法第三十一条の十二第二項において準用する法第二十七条第二項に規定する届出書のうち、店舗型電話異性紹介営業の廃止 又は法第三十一条の十二第一項第一号に掲げる事項の変更に係るもの

十 号

法第三十三条第二項に規定する届出書のうち、深夜における酒類提供飲食店営業の廃止 又は同条第一項第一号に掲げる事項の変更に係るもの

3項

前項の規定により二以上の営業所 若しくは事務所のうちいずれかの営業所 若しくは事務所の所在地の所轄警察署長を経由して同項各号の申請書 若しくは届出書を提出する場合 又はの警察署の管轄区域内にある二以上の営業所について同時に風俗営業者 若しくは特定遊興飲食店営業者の氏名 若しくは名称の変更に係る法第九条第三項に規定する届出書 若しくは法第二十七条第一項第三十一条の十二第一項 若しくは第三十三条第一項に規定する届出書を提出する場合において、これらの申請書 又は届出書に添付しなければならないこととされる書類のうち同一の内容となるものがあるときは、当該同一の内容となる書類については、一部をこれらの申請書 又は届出書のいずれか一通に添付するものとする。

1項

法第二条第一項第二号の営業所内の照度は、次の各号に掲げる客室の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める客室の部分における水平面について計るものとする。

一 号

客席(客に飲食をさせるために設けられた食卓、椅子 その他の設備 及び当該設備を使用する客が通常利用する客室の部分をいう。以下 この条第三十条の表 法第二条第一項第一号から第三号までに掲げる営業の項 及び第九十五条において同じ。以外の客室の部分において客に遊興をさせるための客室(当該客室内の客席の面積の合計が当該客室の面積の五分の一以下であるものに限る

次の 及びに掲げる客室の部分

次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める客席の部分
(1)

客席に食卓 その他の飲食物を置く設備がある場合

当該設備の上面 及び当該上面の高さにおける客の通常利用する部分

(2)

(1)に掲げる場合以外の場合

(i)
椅子がある客席にあつては、椅子の座面 及び当該座面の高さにおける客の通常利用する部分
(ii)

椅子がない客席にあつては、客の通常利用する場所における床面(畳 又はこれに準ずるものが敷かれている場合にあつては、その表面

客に遊興をさせるための客室の部分
二 号

前号に掲げる客室以外の客室

前号イに掲げる客室の部分

1項

法第二条第一項第五号の国家公安委員会規則で定める遊技設備は、次に掲げるとおりとする。

一 号
スロットマシン その他遊技の結果がメダル その他これに類する物の数量により表示される構造を有する遊技設備
二 号

テレビゲーム機(勝敗を争うことを目的とする遊技をさせる機能を有するもの又は遊技の結果が数字、文字 その他の記号によりブラウン管、液晶等の表示装置上に表示される機能を有するものに限るものとし、射幸心をそそるおそれがある遊技の用に供されないことが明らかであるものを除く

三 号
フリッパーゲーム機
四 号

前三号に掲げるもののほか、遊技の結果が数字、文字 その他の記号 又は物品により表示される遊技の用に供する遊技設備(人の身体の力を表示する遊技の用に供するものその他射幸心をそそるおそれがある遊技の用に供されないことが明らかであるものを除く

五 号
ルーレット台、トランプ 及びトランプ台 その他ルーレット遊技 又はトランプ遊技に類する遊技の用に供する遊技設備
1項

風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律施行令以下「」という。第三条第一項第二号ニの国家公安委員会規則で定める状態は、カーテン その他の見通しを遮ることができる物が、当該物を用いることにより、フロント、玄関帳場 その他これらに類する設備において客が従業者と面接しないでその利用する個室の鍵の交付を受けること その他の手続をすることができることとなる位置に取り付けられている状態とする。

1項

法第二条第七項第二号の国家公安委員会規則で定める方法は、次に掲げるとおりとする。

一 号
電話 その他電気通信設備を用いる方法
二 号

郵便 又は民間事業者による信書の送達に関する法律平成十四年法律第九十九号第二条第六項に規定する一般信書便事業者 若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便

三 号
電報
四 号
預金 又は貯金の口座に対する払込み
五 号

当該営業を営む者の事務所(事務所のない者にあつては、住所以外の場所において客と対面する方法