1項 第六条の二の規定は、法第三十一条の二十三において準用する法第四条第一項第五号の国家公安委員会規則で定める者について準用する。この場合において、第六条の二中 「風俗営業」とあるのは、 「特定遊興飲食店営業」と読み替えるものとする。