第二十三条の規定は、法第三十一条の二十三において準用する法第十条第一項 又は第三項の規定による許可証の返納について準用する。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則
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昭和六十年国家公安委員会規則第一号
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略称 : 風適法施行規則
風営適正化法施行規則
風営法施行規則
第九十一条 # 許可証の返納
@ 施行日 : 令和六年七月十四日
( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第十号