風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則

# 昭和六十年国家公安委員会規則第一号 #
略称 : 風適法施行規則  風営適正化法施行規則  風営法施行規則 

第九十七条 # 特定遊興飲食店営業に係る営業所の管理者の選任等

@ 施行日 : 令和六年七月十四日 ( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第十号

1項

の規定は、において準用するの規定により選任される管理者について準用する。


この場合において、

第三十八条」とあるのは
第九十七条第三項において準用する 及び除く)」と

読み替えるものとする。

2項

の規定は、において準用するの国家公安委員会規則で定める者について準用する。

3項

及び除く)の規定は、において準用するの国家公安委員会規則で定める業務について準用する。


この場合において、


第七条」とあるのは
」と、


法第十三条第一項ただし書の場合において、午前零時から同項ただし書に規定する条例で定めるときまでの時間」とあるのは
「深夜」と、


法第二十二条第一項第五号 又は同条第二項の規定に基づく都道府県の条例」とあるのは
において準用する」と、


接待飲食等営業にあつては、法第三十六条の二第一項」とあるのは
」と

読み替えるものとする。

4項

除く)及びの規定は、において準用するの規定による管理者に対する講習について準用する。


この場合において、


法第十条の二第一項の認定を受けた風俗営業者」とあるのは
において準用するの認定を受けた特定遊興飲食店営業者」と、

法第二十六条第一項の規定により当該風俗営業」とあるのは
の規定により当該特定遊興飲食店営業」と、

の表定期講習の項中
法第二十四条第三項 及び第三十八条」とあるのは
において準用する 及び第九十七条第二項において準用する 及び除く)」と、


別記様式第十六号」とあるのは
」と

読み替えるものとする。