風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則

# 昭和六十年国家公安委員会規則第一号 #
略称 : 風適法施行規則  風営適正化法施行規則  風営法施行規則 

第九十四条 # 認定証の交付等

@ 施行日 : 令和六年七月十四日 ( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第十号

1項

において準用するに規定する認定証の様式は、のとおりとする。

2項

の規定は、において準用するの認定について準用する。

3項

の規定はにおいて準用するの規定による通知について、の規定はにおいて準用するの規定により認定証の再交付を受けようとする者について、の規定はにおいて準用する 又はの規定による認定証の返納について準用する。


この場合において、


別記様式第五号の許可証再交付申請書」とあるのは、
の認定証再交付申請書」と

読み替えるものとする。