第十五条の規定は、法第三十一条の二十三において準用する法第七条の三第一項の規定により法人の分割の承認を受けようとする者について準用する。
この場合において、
第十五条第三項第二号中
「第一条第四号イ」とあるのは、
「第十七条において準用する府令第一条第四号イ」と
読み替えるものとする。
第十五条の規定は、法第三十一条の二十三において準用する法第七条の三第一項の規定により法人の分割の承認を受けようとする者について準用する。
この場合において、
第十五条第三項第二号中
「第一条第四号イ」とあるのは、
「第十七条において準用する府令第一条第四号イ」と
読み替えるものとする。