第十四条の規定は、法第三十一条の二十三において準用する法第七条の二第一項の規定により法人の合併の承認を受けようとする者について準用する。
この場合において、
第十四条第三項第二号中
「第一条第四号イ」とあるのは、
「第十七条において準用する府令第一条第四号イ」と
読み替えるものとする。
第十四条の規定は、法第三十一条の二十三において準用する法第七条の二第一項の規定により法人の合併の承認を受けようとする者について準用する。
この場合において、
第十四条第三項第二号中
「第一条第四号イ」とあるのは、
「第十七条において準用する府令第一条第四号イ」と
読み替えるものとする。