法第三十一条第一項の規定による標章の貼付けは、法第三十条第一項の規定による停止の命令があつた後速やかにするものとする。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則
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昭和六十年国家公安委員会規則第一号
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略称 : 風適法施行規則
風営適正化法施行規則
風営法施行規則
第四十九条 # 標章の貼付け手続
@ 施行日 : 令和六年七月十四日
( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第十号