店舗型性風俗特殊営業届出確認書の交付を受けた者は、当該店舗型性風俗特殊営業届出確認書を亡失し、又は当該店舗型性風俗特殊営業届出確認書が滅失したときは、速やかに別記様式第二十三号の届出確認書再交付申請書を当該公安委員会に提出し、店舗型性風俗特殊営業届出確認書の再交付を受けなければならない。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則
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昭和六十年国家公安委員会規則第一号
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略称 : 風適法施行規則
風営適正化法施行規則
風営法施行規則
第四十五条 # 店舗型性風俗特殊営業届出確認書の再交付
@ 施行日 : 令和六年七月十四日
( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第十号