この規則は、公布の日から施行する。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則
#
昭和六十年国家公安委員会規則第一号
#
略称 : 風適法施行規則
風営適正化法施行規則
風営法施行規則
附 則
令和二年一二月二八日国家公安委員会規則第一三号
@ 施行日 : 令和六年七月十四日
( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第十号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。