この規則は、海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則
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昭和六十年国家公安委員会規則第一号
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略称 : 風適法施行規則
風営適正化法施行規則
風営法施行規則
附 則
令和四年三月三〇日国家公安委員会規則第一〇号
@ 施行日 : 令和六年七月十四日
( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第十号
最終編集日 :
2024年 08月21日 08時48分
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