風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則

# 昭和六十年国家公安委員会規則第一号 #
略称 : 風適法施行規則  風営適正化法施行規則  風営法施行規則 

附 則

平成一〇年一〇月二〇日国家公安委員会規則第一四号

分類 規則
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年七月十四日 ( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第十号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


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@ 施行期日

1項
この規則は、風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十一年四月一日)から施行する。ただし、第一条中風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律施行規則第一条第三項第二号の次に一号を加える改正規定、同規則第一条の次に一条を加える改正規定、同規則第六条の改正規定、同規則第七条の改正規定、同規則第十三条の次に一条を加える改正規定、同規則第十四条の改正規定、同規則第十五条の改正規定、同規則第二十二条の改正規定、同規則第二十七条 及び第二十八条の改正規定、同規則別記様式第二号の改正規定、同規則別記様式第六号の改正規定、同規則別記様式第六号の次に一様式を加える改正規定、同規則別記様式第七号の改正規定 並びに附則第二項 及び第七項の規定は、同法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十年十一月一日)から施行する。

@ 経過措置

2項
前項ただし書に規定する改正規定の施行前に、当該改正規定による改正後の風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律施行規則第一条の二第一項の特定講習団体で当該改正規定による改正前の風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律施行規則第二十八条第一項の国家公安委員会が指定する団体であつたものによる同項の認定を受けた者は、当該特定講習団体が行う当該改正規定による改正後の風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律施行規則第一条の二第一項に規定する試験に合格した者とみなす。
3項
この規則の施行の日(以下 この項において「施行日」という。)から起算して五年を経過する日までの間における第一条の規定による改正後の風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第二十条の二(同条第二号に係る部分に限る。)の規定の適用については、次の表の第一欄に掲げる期間の区分に応じ、同条第二号中同表の第二欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第三欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
一 施行日から起算して一年間を経過する日まで
十年
五年
二 この表の一の項第一欄に掲げる期間に引き続く一年間
十年
六年
三 この表の二の項第一欄に掲げる期間に引き続く一年間
十年
七年
四 この表の三の項第一欄に掲げる期間に引き続く一年間
十年
八年
五 この表の四の項第一欄に掲げる期間に引き続く一年間
十年
九年
4項
新規則第三十九条の二第二項の規定は、この規則の施行の際 現に無店舗型性風俗特殊営業に該当する営業を営んでいる者の当該営業に係る同条第一項の届出書については、適用しない。
5項
新規則第三十九条の五第二項の規定は、この規則の施行の際 現に映像送信型性風俗特殊営業に該当する営業を営んでいる者の当該営業に係る同条第一項の届出書については、適用しない。
6項
この規則の施行前に交付された許可証の様式については、新規則別記様式第三号の様式にかかわらず、なお従前の例による。
7項
附則第一項ただし書に規定する改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。