風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則

# 昭和六十年国家公安委員会規則第一号 #
略称 : 風適法施行規則  風営適正化法施行規則  風営法施行規則 

附 則

平成一三年一二月二一日国家公安委員会規則第一六号

分類 規則
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第二百三十六号による改正
最終編集日 : 2024年 03月01日 16時30分


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1項
この規則は、刑法の一部を改正する法律(平成十三年法律第百三十八号)の施行の日(平成十三年十二月二十五日)から施行する。ただし、第一条中警備業の要件に関する規則第二条第十三号 及び第三十四号ト(11)の改正規定、第二条中風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律施行規則第五条第十三号 及び第三十四号ト(11)の改正規定、第四条中暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第一条第十三号 及び第三十四号ト(11)の改正規定 並びに第五条中暴力的不法行為 その他の罪に当たる違法な行為を定める規則第十三号 及び第三十四号ト(11)の改正規定は、弁護士法の一部を改正する法律(平成十三年法律第四十一号)の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。