風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則

# 昭和六十年国家公安委員会規則第一号 #
略称 : 風適法施行規則  風営適正化法施行規則  風営法施行規則 

附 則

平成一八年四月二四日国家公安委員会規則第一四号

分類 規則
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年七月十四日 ( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第十号
最終編集日 : 2024年 08月21日 08時48分


· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この規則は、風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十九号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この規則の施行前に交付された許可証、風俗営業管理者証 及び認定証の様式については、この規則による改正後の風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律施行規則別記様式第四号、第五号 及び第十五号の様式にかかわらず、なお従前の例による。

# 第三条

1項
改正法附則第三条第二項の規定により改正法による改正後の風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律(以下「新法」という。)第二十七条第三項に規定する書類を提出するときは、同条第一項第一号から第三号までに掲げる事項を明らかにして、行わなければならない。
2項
改正法附則第三条第二項の規定により新法第三十一条の二第三項に規定する書類 又は当該書類 及び新法第三十一条の二第一項第七号に掲げる事項を記載した書類を提出するときは、同項第一号から第四号まで及び第六号に掲げる事項を明らかにして、行わなければならない。
3項
改正法附則第三条第二項の規定により新法第三十一条の七第二項において準用する新法第三十一条の二第三項に規定する書類を提出するときは、新法第三十一条の七第一項第一号から第四号までに掲げる事項を明らかにして、行わなければならない。
4項
改正法附則第三条第二項の規定により新法第三十一条の十二第二項において準用する新法第二十七条第三項に規定する書類を提出するときは、新法第三十一条の十二第一項第一号から第三号までに掲げる事項を明らかにして、行わなければならない。
5項
改正法附則第三条第二項の規定により新法第三十一条の十七第二項において準用する新法第三十一条の二第三項に規定する書類を提出するときは、新法第三十一条の十七第一項第一号から第四号までに掲げる事項を明らかにして、行わなければならない。