この規則は、公布の日から施行する。ただし、第一条のうち警備業の要件に関する規則第二条第二十五号に係る部分、第二条のうち風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律施行規則第五条第二十五号に係る部分、第三条のうち暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第一条第二十五号に係る部分 及び第四条のうち暴力的不法行為 その他の罪に当たる違法な行為を定める規則第二十五号に係る部分は、廃棄物の処理 及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第八十五号)の施行の日から施行する。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則
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昭和六十年国家公安委員会規則第一号
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略称 : 風適法施行規則
風営適正化法施行規則
風営法施行規則
附 則
平成九年一〇月一日国家公安委員会規則第一一号
@ 施行日 : 令和五年七月十三日
( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年政令第二百三十六号による改正
最終編集日 :
2024年 03月01日 16時30分
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