この規則は、情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十四号)の施行の日(平成二十三年七月十四日)から施行する。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則
#
昭和六十年国家公安委員会規則第一号
#
略称 : 風適法施行規則
風営適正化法施行規則
風営法施行規則
附 則
平成二三年七月六日国家公安委員会規則第一一号
@ 施行日 : 令和六年七月十四日
( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第十号
最終編集日 :
2024年 08月21日 08時48分
· · ·